(趣旨)
第1条 この規則は、社会福祉法人日田市しらゆり会の臨時職員の労働条件及び服務規
律その他の就業規則に関して必要な事項を定める。
(定義)
第2条 臨時職員とは、次の各号に定める内容の契約内容で採用されたものをいう。
(1) 長期臨時職員……6月以上1年以内の期間臨時の職に雇用される者をいう。
(2) 短期臨時職員……6月未満の期間、臨時の職に雇用される者をいう。
(雇用期間)
第3条 雇用期間は、前条のそれぞれの期間内で必要に応じその都度決定する。
ただし、業務上特に必要と認めた場合は、更新することができる。
(採用)
第4条 臨時職員として採用を希望する者は、写真付自筆履歴書、資格証等の写し及び理事長が必要と認めた書類を提出しなければならない。
2.臨時職員の採用は、原則としてハローワークから紹介された者の中から選考する。
3.所長は、求職応募者との面接及び労働条件等の説明により採用が適当と判断した場
合は、理事長に内申書(様式第 1号)の提出をしなければならない。
4. 理事長は、内申が適当と認めたときは、採用内定通知書(様式第2号)を交付する。
5.理事長は、採用内定者から提出された健康診断結果により就労に問題がないと判断
したら、遅滞なく採用通知書(様式3号)を交付するものとする。
6.採用通知書を交付された者は、労働条件通知書兼雇用契約書に承諾の署名捺印し、
所長に提出し、その写しを所長より受領するものとする。
7.採用された者は、社会福祉法人日田市しらゆり会ひた福祉就労センター「特定個人
情報等の適切な取扱いに関する取扱要領」にもとづき、労働条件通知書兼雇用契約書
締結時に個人番号を提供しなければならない。
(健康診断の受診)
第5条 採用内定者は、健康診断を受診し診断結果を理事長に提出しなければならない。
2.第1項の健康診断に要する費用は、ひた福祉就労センターが負担する。
(採用の取り消し)
第6条 理事長は採用を決定した者が、健康診断結果及び虚偽の判明並びに施設運営等
において採用が不適切と判断した場合は、所長と協議のうえ適法である場合は採用を
取り消すことができる。
(雇用期間の更新又は延長)
第7条 所長は、臨時職員の雇用期間を更新し、又は延長しようとするときは、雇用期
間更新(延長)内申書(様式第4号)により、理事長に内申するものとする。
2.理事長は、前項の内申を適当と認めたときは、雇用期間更新延長通知書(様式第5号)を当該者に交付する。
3.雇用期間の更新については、期間満了日の1ヶ月前までに本人に通知を行うものと
し、当該者は労働条件通知書兼雇用契約書に承諾の署名捺印をしなければならない。
(誓約書)
第8条 臨時職員は、雇用又は雇用期間更新後すみやかに、誓約書(様式第6号)を理事長に提出しなければならない。
(服務)
第9条 服務については当法人職員就業規則に準ずる。臨時職員は、業務の正常な運営を図るため、社会福祉施設であることを十分に認識したうえで正職員の指示をよく守り、誠実に服務を遂行するとともに、職場の秩序の保持に努めなければならない。
(給与)
第10条 給与は、時給及び日給並びに月給のいずれかとする。
2.時給、日給、月給の額は、能力等によるものとするが最低賃金を参考に理事長及び
所長が協議のうえ決定する。
3.給与の支払いは、出勤した月の1日から31日までの分を翌月の20日に、原則と
して現金にて支給するが、金融機関振込を希望する場合は振込手数料は本人負担とする。
但し、20日が休日の場合は休日前直近の平日に支給する。
(諸手当等)
第11条 時間外勤務手当及び休日勤務手当並びに通勤手当は当法人職員給与規則による。
(旅費)
第12条 旅費は、当法人旅費規則に基づき支給する。
(休日)
第13条 休日は職員就業規則によるものとする。
(勤務時間)
第14条 勤務時間は、原則として午前8時30分から午後5時までの間とする。
休憩時間は午前10時から10時10分までの10分間、12時から13時まで
の1時間、15時から15時10分までの10分間とするが、労働条件により変
更することもある。
(有給休暇)
第15条 有給休暇は労働関係法令に準じて取り扱うものとする。
2 選挙権その他公民としての権利の行使の場合及び特別の理由を所長が認めた場合に
は、有給休暇を与えることができる。
(表彰及び懲戒)
第16条 表彰及び懲戒は、職員就業規則に準ずる。
(出退勤手続)
第17条 出退勤手続は、タイムカードにより、出退勤の時刻を記録しなければならな
い。
2 タイムカードは自ら打刻し、他の者にこれを依頼してはならない。
(社会保険等)
第18条 所長は、臨時職員を雇用したときは、社会保険及び労働保険等の法に基づいた処理を行うものとする。
(福利厚生)
第19条 福利厚生は原則として、正職員に準ずるように努めるものとする。
(報告)
第20条 所長は、臨時職員が退職した場合は、直ちに理事長に報告しなければならない。
附 則
この規則は、平成30年4月1日から施行する。