日田市しらゆり会管理規程

社会福祉法人 日田市しらゆり会ひた福祉就労センター管理規程

 

(目 的)

第1条 この規程は、社会福祉法〔昭和26年法律第45号〕及び生活保護法(昭和

15年法律第144号)の本旨に基づいて、措置の実施機関等から委託を受けた施設利用者に対して、就労または技能修得の機会及び便宜を与えることを目的として社会事業授産施設ひた福祉就労センター(以下「就労センター」という。)の管理運営について必要な事項を定めるものとする。

 

(方 針)

第2条 就労センターの運営管理に当たっては、施設利用者の年齢、健康状態等、能

力に応じた職業を与えるとともに、家庭の事情を考慮し、個別指導に当たらなけれ

ばならない。

 

(職員定数)

第3条 就労センターに、次の職員を置く。

施設長   1名

主任指導員  1名

指導員   2名

事務員   1名

 

 

(職員の職務内容)

第4条 施設長は、生活保護法その他関係法規に従い職員を指導監督し、職務を処理

する。

2 事務担当職員は、経理及びその他の一般事務を処理する。

3 指導担当職員は、施設利用者の指導監督にあたる。

 

(作業種目)

第5条 就労センターで行う作業の種目は、木工製品・竹製品の研磨塗装および金属

の加工、選別、包装作業を主とし、施設長が必要と認めたときはこれに準ずる種目

を加えることができる。

 

(施設利用者の定員)

第6条 就労センターの施設利用者の定員は30名とする。

 

 

(施設利用者の資格)

第7条 施設利用者は、保護の実施機関から委託を受け、伝染病疾患を有していな

い者でなければならない。ただし、定員に満たないときは、その不足の範囲内に

おいて施設長が必要と認めた者に利用させることができる。

 

(施設利用者の処遇)

第8条 施設長は、施設利用者の処遇に関し、次の事項を実施しなければならない。

(1)措置の委託を受けたとき及び年2回以上、個人面談行い、施設利用者の意

見を聞き、必要に応じて助言指導を与え、福祉の増進に努めなければならな

い。

(2)前号の個人面談の結果、必要と認めたときは措置の実施機関に通知し、適

切な措置を講ずるものとする。

(3)作業中の安全確保及び保健衛生に留意し、常に作業場その他環境の整備に

努めなければならない。

(4)年1回以上、健康診断を実施しなければならない。

 

(傷病等の措置)

第9条 施設長は、授産場で作業中に負傷した者が治療のために支払った自己負担

分に対して、その全部又は一部に相当する額を補助することができる。

 

(作業時間)

第10条 授産のための作業時間は、原則として次のとおりとする。

(1)始業時間  8時30分

(2)終業時間  17時

(3)休  憩  10時から10時10分

12時から13時まで

15時から15時10分

土曜、日曜、祝日、年末年始、盆等は休業とする。

 

(施設利用者の遵守事項)

第11条 施設利用者は、この規程の定めるところに従い、福祉施設の共同利用者と

して秩序の維持に努め、次の事項を守らなければならない。

(1) 火気の取り扱いには常に注意し、所定の場所以外の喫煙等をしないこと

(2) 喧嘩、口論、その他粗暴にわたる言動をしてはならない。

(3) 作業終了後は、作業場の内外を整理・清掃して退所すること。

(4) 真にやむを得ない場合を除き、欠勤しようとするときは前日までに施設長に届

け出なければならない。

(5) 遅刻、外出、早退等をしようとするときは、必ず施設長へ届け出なければなら

ない。

(6)施設利用者は入所の際に、賃金支払い作成事務及び傷害保険請求事務に必要な

個人番号カードまたは通知カード(マイナンバー)の情報を施設長に提供するな

ど、施設運営に協力しなければならない。

 

(入退所)

第12条 施設長は、新たに施設利用者となろうとする者が就労センターの規律を乱す

恐れがあるときは、措置の実施機関と協議の上、入所を拒むことができる。

2 施設長は、施設利用者が就労センターの規律を乱し、正常な運営を阻害すると認め

たときは、戒告し、なお改めないときは措置の実施機関と協議のうえ、退所その他適

当な措置をとることができる。

 

(損害賠償)

第13条 施設利用者で、原材料及び製品を他人に売却その他不正の行為があった場合

は、それに相当する金額を賠償しなければならない。

 

(事務費の徴収)

第14条 施設長は、第7条の但し書き該当者から、原則として稼動日数等に応じた施

設事務費を徴収しなければならない。但し、これによりがたい場合は減免することが

できる。

 

(収益の配分)

第15条 施設長は、原価計算により純然たる作業工賃とみなされるべき事業収入金額

を施設利用者に支払わなければならない。

2  工賃は、出来高払制を原則とし、事情により固定給を単給又は併給することがで

きる。

 

(災害予防)

第16条 施設長は、防災設備及び火災発生等の恐れがある箇所について常に職員に点

検させるとともに、作業終了後は管理委託契約者に防犯、防災の見回りを依頼し、災

害予防に努めなければならない。

 

(消火避難訓練)

第17条 施設長は、非常災害に備えて、施設利用者の消火及び避難訓練を定期的に実

施しなければならない。

 

(帳簿の整理)

第18条 施設長は、就労センターの運営を適切に実施するため次の帳簿を整備しなけ

ればならない。

(1)管理に関するもの

(イ)・諸規則

(ロ)・沿革に関する記録

(ハ)・保護施設事務費綴

(二)・事業計画書

(ホ)・職員関係綴

(ト)・関係官署との文書綴

 

(2)施設利用者に関するもの

(イ)・施設利用者名簿

(ロ)・ケース記録

(ハ)・入退所綴

(二)・工賃支払台帳

(ホ)・作業日誌

 

(3)会計、経理に関するもの

(イ)・予算及び決算書

(ロ)・予算差引簿

(ハ)・金銭出納簿

(二)・収入・支出命令簿

(ホ)・保護施設事務費請求書

(へ)・小切手発行簿

(ト)・備品台帳

(チ)・財産台帳

(リ)・資材受払簿

(ヌ)・加工料売上帳

 

 

附 則

この規程は、昭和48年4月1日から施行する。

 

附 則

この規程は、平成4年2月19日から施行する。

 

附 則

この規程は、平成8年4月1日から施行する。

 

附 則

この規程で「授産場長」から「就労センター所長」の名称の変更については、平

成10年5月27日より施行する。

 

附 則

この規程は、平成16年5月20日から施行する。

 

附 則

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

 

附 則

この規程の第1条において「社会福祉事業法」とあるものを「社会福祉法」へ

と、平成26年5月28日に訂正する。

 

附 則

この規程の一部変更は、平成27年4月1日の定款の一部変更で「母子福祉就

労センター」から「ひた福祉就労センター」と目的の名称を変更したことによ

り平成27年4月1日から施行する。

 

附 則

この規程は、平27年9月19日から施行する。

 

附則

この規程の第10条(1)始業時間の変更は平成29年4月3日から施行する。

 

附則

この規程における管理者の役職名「所長」を「施設長」への変更は、令和元年

8月23日から施行する。