社会福祉法人日田市しらゆり会定款細則

第1章 総則

 

(趣旨)

第1条 本細則は、定款第40条の規定に基づき、社会福祉法人日田市しらゆり会(以下「法人」という。)の定款の施行に関する事項を定めるものである。

 

第2章 評議員選任・解任委員会

 

(目的)

第2条 定款第6条に規定する評議員選任・解任委員会(以下「委員会」という。)は、本章に定めるところにより設置、運営等を行う。

 

(所掌事項)

第3条 委員会は、法人の評議員の選任及び解任を行う。

 

(委員会の構成等)

第4条 委員会の委員は、監事又は事務局員1名以上、外部委員1名以上の合計3名とし、理事会が選任する。

2 外部委員は、次のいずれにも該当しない者を理事会において選任する。

(1)法人又は関連団体(主要な取引先及び重要な利害関係を有する団体を含む。)の業務を執行する者又は使用人

(2)前号に該当する者の配偶者又は3親等以内の親族

 

(委員の任期)

第5条 委員の任期は、就任後4年以内に終了する会計年度のうち、最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。ただし、再任を妨げない。

2 委員に欠員が生じた場合には、速やかにこれを補充するものとする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の任期の満了までとする。

3 委員は、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお委員としての権利義務を有する。

 

(委員の解任)

第6条 委員が次のいずれかに該当するときは、理事会の決議によって解任することができる。

(1)職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。

(2)心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき。

2 理事会は、前項により委員を解任しようとする場合には、当該委員に対し、解任理由を明確に提示し、聴聞の機会を与えるものとする。

 

(委員長)

第7条 外部委員が委員長となり、委員会を総理する。

 

(報酬)

第8条 委員の報酬は、無報酬とする。

2 委員には、その職務を行うために要する費用を弁償することができる。この場合の支給基準については、法人の旅費規程による。

 

(招集)

第9条 委員会の招集は、委員会の開催日時、場所及び目的を示した書面を開催日の1週間前までに、郵送により理事長が行う。ただし、委員全員の同意があるときは、招集の手続を経ることなく委員会を開催することができる。

 

(議長)

第10条 委員会に議長を置き、委員長が議長となる。

 

(評議員の選任)

第11条 評議員の選任は、次の各号の手続を経て行うものとする。

(1)理事会は、評議員候補者を委員会に推薦する。

(2)理事長は、委員会に当該候補者の経歴、当該候補者を候補者とした理由、当該候補者と法人及び役員等との関係、当該候補者の兼職状況を説明しなければならない。

(3)委員会は、評議員候補者について審議を行い、評議員の選任に関する決議を行う。

 

(評議員の解任)     

第12条 評議員の解任は、次の各号の手続きを経て行うものとする。

(1)理事長は、委員会に理事会で決議された評議員解任の提案を行い、評議員として不適任とした理由を委員に説明しなければならない。

(2)委員会は、解任の提案をされた被解任評議員に弁明の機会を保障する。

(3)委員会は、理事会から提案された評議員の解任について審議を行い、解任の可否  について決議を行う。

(決議)

第13条 委員会の決議は、委員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。ただし、外部委員の1名以上が出席し、かつ、外部委員の1名以上が賛成することを要する。

 

(議事録)

第14条 委員会は、議事終了後速やかに議事録を作成し、議長及び出席した委員が署名押印する。

2 議事録は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。

  (1)委員会が開催された日時及び場所

 (2)委員会の議事の経過の要領及びその結果

  (3)委員会に出席した委員の氏名

  (4)委員会の議長の氏名

3 議事録は、当該委員会の日から10年間法人の主たる事務所に備え置かなければならな

 い。

 

(事務)

第15条 委員会の庶務的事項は、法人の事務局において行う。

 

(補則)

第16条 本章に定めるもののほか、委員会の運営に関する必要な事項は、理事長が別に定める。

 

第3章 評議員会

 

(役員等の出席)

第17条 議題、議案を説明する理事は、評議員会に出席しなければならない。

2 法人の職員及び業務を委託している税理士等は、議長の許可を受けて評議員会に出席することができる。

3 評議員会は、必要に応じ、前項以外の者の出席を求め、その意見又は説明等を求めることができる。

 

(議長)

第18条 評議員会に議長を置く。

2 評議員会の議長は、出席した評議員の中からその都度互選により選任する。

 

(理事等の報告・説明)

第19条 議長は、出席している理事又は監事に対して議題に関する事項の報告又は議案の説明を求めるものとする。

2 前項の場合において当該理事又は監事は、議長の許可を得た上で、第17条第2項及び第3項に定める者に説明させることができる。

3 法令に基づき評議員より提出された議案については、議長は、議案を提出した評議員にその説明を求め、理事又は監事に当該説明に対する意見を求めるものとする。

4 理事及び監事は、評議員から特定の事項について説明を求められた場合には、法令に定める正当な理由がある場合を除き、当該事項について必要な説明をしなければならない。

5 前項の法令に定める正当な理由とは、次の各号に該当する場合とする。

  (1) 評議員が説明を求めた事項について説明をするために調査をすることが必要である場合で、次に該当する場合を除く。

    ア 当該評議員が評議員会の日より相当の期間前に当該事項を法人に対して通知した場合

    イ 当該事項について説明するために必要な調査が著しく容易である場合

 (2) 評議員が説明を求めた事項について説明することにより法人その他の者(当該評議員を除く。)の権利を侵害することとなる場合

  (3)前2号に掲げる場合のほか、評議員が説明を求めた事項について説明をしないことにつき正当な理由がある場合

 

(招集)

第20条 評議員会を招集する場合には、理事会の決議によって次に掲げる事項を定めなければならない。

 (1) 評議員会の日時及び場所

 (2) 評議員会の目的である事項があるときは、当該事項

  (3) 評議員会の目的である事項に係る議案(当該目的である事項が議案となるものを除く。)の概要(議案が確定していない場合にあっては、その旨。)

2 評議員会の招集通知は、評議員会の日の1週間前までに評議員に対して書面で郵送する。

3 前項にかかわらず、評議員の全員の同意を得て招集の手続きを省略して評議員会を開催することができる。

 

(決議)

第21条 評議員会における決議の方法は、挙手その他の方法により行うものとする。

2 議長は、定款第13条第1項の決議にあってはその議決権を可否同数の場合にのみ、同条第2項にあっては最初から行使することができる。

3 理事、監事又は評議員の法人に対する責任は、総評議員の同意がなければ免除することができない。

 

(議事録)

第22条 評議員会の議事録は、書面をもって作成するものとする。

2 議事録は、開催日時及び場所、議事の経過の要領及びその結果等、次に定める事項を記載して作成する。

  (1) 通常の評議員会の事項

① 評議員会が開催された日時及び場所

② 評議員会の議事の経過の要領及びその結果

③ 決議を要する事項について特別の利害関係を有する評議員があるときは、当該評議員の氏名

④ 次の意見又は発言があるときは、その意見又は発言の内容の概要

イ 監事が、監事の選任若しくは解任又は辞任について意見を述べたとき

ロ 監事を辞任した者が、辞任後最初に招集された評議員会に出席して辞任した旨及びその理由を述べたとき

ハ 監事が、理事が評議員会に提出しようとする議案、書類等について調査の結果、法令若しくは定款に違反し、又は著しく不当な事項があるものと認めて、評議員会に報告したとき

ニ 監事が、監事の報酬等について意見を述べたとき

⑤ 評議員会に出席した評議員、理事、監事の氏名又は名称

⑥ 評議員会の議長の氏名

⑦ 議事録の作成に係る職務を行った者の氏名

(2) 評議員会の決議の省略の場合の事項

① 評議員会の決議があったものとみなされた事項の内容

② ①の事項の提案をした者の氏名

③ 評議員会の決議があったものとみなされた日

④ 議事録の作成に係る職務を行った者の氏名

(3) 評議員会への報告の省略の場合の事項

① 評議員会への報告があったものとみなされた事項の内容

② 評議員会への報告があったものとみなされた日

③ 議事録の作成に係る職務を行った者の氏名

3 議事録には、議長及び議事録署名人2名が署名(記名押印)をしなければならない。

4 前項の議事録署名人は、出席した評議員の中からその都度互選により選任する。

5 前各項により作成した議事録は、当該評議員会の日から10年間法人の主たる事務所に備え置かなければならない。

 

第4章 役員

 

(理事長専決事項)

第23条 定款第24条ただし書きに規定する日常の業務として理事会が定める理事長専決事項は、次に定めるとおりとする。

(1) 職員の任免(定款第22条第2項に定める職員を除く。)

(2) 職員の日常の労務管理・福利厚生に関すること

(3) 債権の免除・効力の変更のうち、当該処分が法人に有利であると認められるもの、その他やむを得ない特別の理由があると認められるもの。

ただし、法人運営に重大な影響があるものを除く。

(4) 設備資金の借入に係る契約であって予算の範囲内のもの

(5) 建設工事請負や物品納入等の契約のうち次のような軽微なもの

ア 日常的に消費する材料、消耗品等の日々の購入(20万円未満)

イ 施設設備の保守管理、物品の修理等(200万円未満)

ウ 緊急を要する物品の購入等(200万円未満)

(6) 基本財産以外の固定資産の取得及び改良等のための支出並びにこれらの処分(20

 0万円未満) ただし、法人運営に重大な影響があるものを除く。

(7) 損傷その他の理由により不要となった物品又は修理を加えても使用に耐えないと認められる物品の売却廃棄(50万円未満)に関すること。

ただし、法人運営に重大な影響がある固定資産を除く。

(8) 予算上の予備費の支出

(9) 利用者の日常の処遇に関すること

(10)  寄付金の受入れに関する決定

ただし、寄付金の募集に関する事項及び法人運営に重大な影響があるものを除く。

 

(監事)

第24条 監事は、理事会に出席するものとし、必要があると認めるときは、意見を述べなければならない。

 

第5章 理事会

 

(出席者)

第25条 理事会は、理事及び監事が出席して開催することとし、必要に応じてそれ以外の者の出席を求め、その意見又は説明を聴取することができる。

2 理事及び監事は、理事会を欠席する場合には、あらかじめ招集権者に対してその旨を通知しなければならない。

(議長)

第26条 理事会の議長は、出席した理事の中からその都度互選により選任する。

 

(招集)

第27条 理事会の招集には、理事会の日の1週間前までに理事及び監事の全員に通知を郵送しなければならない。

2 前項にかかわらず、理事及び監事の全員の同意を得て招集の手続きを省略して理事会を開催することができる。

 

(決議)

第28条 理事会における決議の方法は、挙手により行うものとする。

2 議長は、定款第13条第1項の決議にあってはその議決権を可否同数の場合にのみ、同条第2項にあっては最初から行使することができる。

3 理事、監事が理事及び監事の全員に対して理事会に報告すべき事項を通知したときは、当該事項を理事会へ報告することを要しないものとする。ただし、業務の執行に関する理事長の報告は省略できない。

 

(議事録)

第29条 理事会の議事録は、書面をもって作成するものとする。

2 議事録は、開催日時及び場所、議事の経過の要領及びその結果等、次に掲げる事項を記載して作成するものとする。

(1) 通常の理事会の事項

① 理事会が開催された日時及び場所

② 理事会の議事の経過の要領及びその結果  

③ 決議を要する事項について特別の利害関係を有する理事があるときは、当該理 事の氏名

④ 理事長以外の理事であって、理事会に出席した者の氏名

⑤ 理事会の議長の氏名

(2)理事会の決議の省略の場合の事項

① 理事会の決議があったものとみなされた事項の内容

② ①の事項の提案をした理事の氏名

③ 理事会の決議があったものとみなされた日

④ 議事録の作成に係る職務を行った理事の氏名

 (3) 評議員会への報告の省略の場合の事項

① 評議員会への報告があったものとみなされた事項の内容

② 評議員会への報告があったものとみなされた日

③ 議事録の作成に係る職務を行った者の氏名

3 議事録は、当該理事会の日から10年間法人の主たる事務所に備え置かなければならない。

 

第6章 その他

 

(秘密の保持)

第30条 法人の評議員選任・解任委員会の委員、評議員、役員であった者は、業務上知り得た情報の内容を第三者に漏洩し、又は不当な目的のために利用してはならない。

 

(改廃)

第31条 本細則の制定、改廃は、理事会の決議をもって行う。

 

附則

1.この細則は、平成29年10月1日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

2.社会福祉法等の一部を改正する法律(平成28年3月31日法律第21号)附則第9条の規定により行う評議員の選任は、本細則第2章(第5条を除く)の例により行う。

3.この定款細則の施行により、従前の評議員選任・解任委員会設置規程及び理事長専決規

 程は廃止する。

附則 細則23条の一部改正は、令和3年12月14日から施行する。